土地を売却した際に、忘れてしまいがちなのが確定申告です。
しかし、確定申告が必要なケースと不要なケースがあり、自分がどのケースに当てはまるのかわからないと困ってしまいます。
今回は、土地を売却した際に確定申告が必要なケースと不要なケースについて、確定申告をおこなう際の流れと必要書類についてもご紹介します。
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土地の売却時に確定申告は必要?
個人が土地を売却した際、譲渡所得が発生する場合は確定申告が必要になります。
譲渡所得は、売却価格から土地の購入額と仲介手数料や印紙税などを引いた金額で、これがもしマイナスになれば譲渡損失となり、確定申告は不要です。
なお、土地の売却後、確定申告をしないまま放置していると、国税庁から「お尋ね」と呼ばれるアンケート調査がくる場合があります。
その際は事実を記載して提出すればとくに問題はありません。
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土地を売却した際の確定申告の流れとは?
土地を売却した際に確定申告をおこなう場合は、まず必要書類を揃える必要があります。
譲渡所得の内訳書や確定申告書、売買契約書の写しなどが必要です。
そのほか、特例を利用する際には、追加で書類が必要になります。
確定申告書は、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に提出しなければなりません。
納税額が確定したら、申告期限内に税金を納めましょう。
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土地を売却した際の確定申告に必要な書類とは?
土地を売却した際におこなう確定申告で必要な書類は7種類あります。
譲渡所得の内訳書、確定申告書、譲渡時の売買契約書の写し、譲渡費用の領収書の写し、取得時の売買契約書の写し、取得費用の領収書の写し、譲渡した土地の全部事項証明書です。
このうち、譲渡所得の内訳書と確定申告書B様式、確定申告書第三表は、税務署でもらうか、国税庁のホームページでダウンロードできます。
取得費用の写しは、仲介手数料など譲渡や取得の際に使った経費がわかる領収書の写しを用意すれば問題ありません。
全部事項証明書は、法務局の登記簿に記された、所在地や所有者などが書かれたもので、その土地を管轄する法務局の窓口か、オンラインで取得できます。
これらの書類にくわえて、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
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まとめ
土地を売却した際には、その譲渡所得によっては確定申告が必要になるケースがあります。
譲渡所得が発生するかによって、確定申告が必要かどうか決まるので、忘れずに確認をして、期限内に確定申告と納税を済ませましょう。
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