「不動産売却でマイナンバーカードを見せなければいけないって本当?」と疑問を抱いている方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、必ずしも細かい個人情報の提示が求められるわけではないものの、一部の取引では法律的な観点から必須なケースもあります。
本記事では、不動産売却時にマイナンバーが必要なケースとその理由、提示を依頼された時の注意点を解説します。
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不動産売却でマイナンバーが必要となるケース
不動産売却でマイナンバーを提示するケースは、売却金額と取引相手によって異なります。
同じ取引相手からの売買代金の合計金額が年間100万円(税込)以上になるケースでは、買主が法人もしくは不動産業者の個人である場合に限り、必須です。
一般的に不動産の取引では、どんなに古い物件であっても数百万円単位になるため、よほど例外的な価格で取引をしない限りは提出が求められるでしょう。
とくに、買主が個人事業主として不動産を経営している場合や、不動産会社に買取依頼をしている場合も、マイナンバーの提出が必須となります。
ここでいう法人とは会社を指しており、個人で取引をする不動産会社とは個人事業主として不動産を経営している買主を指します。
不動産会社に買取依頼をしている場合も、法人にあたるため提出が求められます。
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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由
不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由として、取引の決済をするタイミングで税務署に不動産支払調書と呼ばれる法廷調書を提出しなければならないからです。
法定調書の作成では、マイナンバーを記載する欄が設けられており、所得税法の義務の一種になるため、必ず売主の個人情報として記入が求められます。
売主が拒否をすると、違法取引とみなされるリスクがあるため、その時点で売買取引が難航したり、途中終了したりする可能性もあります。
ただし、買主が個人であるにも関わらず提示を求めてくる場合は怪しいため、まずは専門家に相談して必要性の有無を確認したほうが良いでしょう。
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不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点
不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点として、本当に提出するべき相手なのかご自身でも確認するようにしましょう。
不動産会社のなかには、外部に個人情報の収集を委託しているケースがあり、知らない会社から提出を求められて驚く売主も多いです。
個人情報の収集を外部に委託するのは合法ですが、この方法を逆手にとって悪用しようとする業者もいるため売主側が警戒心を持つ必要があります。
知らない業者から個人情報を聞かれた場合は、簡単に教えてしまう前に担当者や依頼している不動産会社に確認する作業を怠らないようにしましょう。
万が一、怪しさを感じた場合はすぐに個人情報を提供しない危機管理を持つ意識が大切です。
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まとめ
不動産会社に依頼して物件を売却するのであれば、法律的な観点からマイナンバーの提出が必要になりますが、一部の条件下では提出不要なケースもあります。
個人情報を悪用されないためにも誰に提出する義務があるのか確認したうえで、丁重に扱うように意識しましょう。
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