
マイホームを買い替えるときの出費といえば、新居の購入や引っ越しにかかる費用が代表的ですが、税金にも注意が必要です。
現在の家の売却時と新居の購入時のそれぞれで税金がかかるため、税制上の特例も使って可能な限り課税を抑えたいところです。
そこで今回は、不動産の売却時・購入時にかかる税金と使える特例のほか、併用可能な特例についてもご紹介します。
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不動産を買い替え!売却時にかかる税金と使える特例
不動産の売却時にかかる税金の種類としては、印紙税や譲渡所得税などが挙げられます。
印紙税は特定の書類に課せられる税金で、不動産の売買においては売買契約書などが課税対象にあたります。
譲渡所得税は、不動産の売却で得た所得、いわゆる譲渡所得に課せられる税金です。
不動産の売却時に使える場合のある特例には、3,000万円の特別控除があります。
適用されると、譲渡所得から3,000万円が控除され、通常よりも課税を受けにくくなります。
ただし、適用にあたっては、売却した不動産が自分の住んでいたマイホームであることなどの要件をすべて満たさなくてはなりません。
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不動産を買い替え!購入時にかかる税金と使える特例
不動産の購入時にかかる税金の種類としては、先ほどの印紙税のほか、登録免許税や不動産取得税なども挙げられます。
登録免許税は、不動産の所有権の保存や移転など、法務局に登録されている情報の変更時にかかる税金です。
不動産取得税はその名のとおりで、建物や土地を取得したあとに課せられる税金です。
不動産の購入時に使える場合のある特例には、住宅ローン控除があります。
適用されると、年末の時点における住宅ローンの残額の0.7%にあたる額が、所得税から控除されます。
ただし、対象とされる残額に上限があるなど、適用にはさまざまな条件があるため、詳細の確認が欠かせません。
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税金の特例で不動産の買い替え時に併用できるものとは
先述の3,000万円の特別控除は、自宅売却時の軽減税率の特例と併用できます。
自宅売却時の軽減税率の特例とは、売却した自宅の所有期間が10年を超えているときに使える特例です。
適用されると、譲渡所得税の税率が通常の20.315%から14.21%へと引き下げられます。
住宅ローン控除は「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と併用可能です。
これは、買い替えで損失が出たときに使うもので、発生した損失で給与所得などを相殺して税金を抑えます。
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まとめ
不動産の売却時には印紙税や譲渡所得税などがかかり、特例では3,000万円の特別控除を使える場合があります。
購入時には登録免許税や不動産取得税などがかかり、特例では住宅ローン控除などを使える場合があります。
併用可能な特例は、たとえば3,000万円の特別控除と自宅売却時の軽減税率の特例などです。
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