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不動産の買い替えにかかる税金とは?使用可能な特例もご紹介!

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不動産の買い替えにかかる税金とは?使用可能な特例もご紹介!

不動産の買い替えにかかる税金とは?使用可能な特例もご紹介!

マイホームを買い替えるときの出費といえば、新居の購入や引っ越しにかかる費用が代表的ですが、税金にも注意が必要です。
現在の家の売却時と新居の購入時のそれぞれで税金がかかるため、税制上の特例も使って可能な限り課税を抑えたいところです。
そこで今回は、不動産の売却時・購入時にかかる税金と使える特例のほか、併用可能な特例についてもご紹介します。

不動産を買い替え!売却時にかかる税金と使える特例

不動産の売却時にかかる税金の種類としては、印紙税や譲渡所得税などが挙げられます。
印紙税は特定の書類に課せられる税金で、不動産の売買においては売買契約書などが課税対象にあたります。
譲渡所得税は、不動産の売却で得た所得、いわゆる譲渡所得に課せられる税金です。
不動産の売却時に使える場合のある特例には、3,000万円の特別控除があります。
適用されると、譲渡所得から3,000万円が控除され、通常よりも課税を受けにくくなります。
ただし、適用にあたっては、売却した不動産が自分の住んでいたマイホームであることなどの要件をすべて満たさなくてはなりません。

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不動産を買い替え!購入時にかかる税金と使える特例

不動産の購入時にかかる税金の種類としては、先ほどの印紙税のほか、登録免許税や不動産取得税なども挙げられます。
登録免許税は、不動産の所有権の保存や移転など、法務局に登録されている情報の変更時にかかる税金です。
不動産取得税はその名のとおりで、建物や土地を取得したあとに課せられる税金です。
不動産の購入時に使える場合のある特例には、住宅ローン控除があります。
適用されると、年末の時点における住宅ローンの残額の0.7%にあたる額が、所得税から控除されます。
ただし、対象とされる残額に上限があるなど、適用にはさまざまな条件があるため、詳細の確認が欠かせません。

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税金の特例で不動産の買い替え時に併用できるものとは

先述の3,000万円の特別控除は、自宅売却時の軽減税率の特例と併用できます。
自宅売却時の軽減税率の特例とは、売却した自宅の所有期間が10年を超えているときに使える特例です。
適用されると、譲渡所得税の税率が通常の20.315%から14.21%へと引き下げられます。
住宅ローン控除は「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と併用可能です。
これは、買い替えで損失が出たときに使うもので、発生した損失で給与所得などを相殺して税金を抑えます。

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税金の特例で不動産の買い替え時に併用できるものとは

まとめ

不動産の売却時には印紙税や譲渡所得税などがかかり、特例では3,000万円の特別控除を使える場合があります。
購入時には登録免許税や不動産取得税などがかかり、特例では住宅ローン控除などを使える場合があります。
併用可能な特例は、たとえば3,000万円の特別控除と自宅売却時の軽減税率の特例などです。
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お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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