
不動産売却時は、自分の名義で加入している火災保険を解約しておく必要があります。
火災保険を解約した場合、支払った保険料は返金されるのでしょうか。
今回は、不動産売却時に火災保険を解約するための手続きや返金の有無、解約前にしておくべき修繕についてご紹介します。
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不動産売却時に火災保険を解約するための手続き
火災保険を解約するタイミングは、所有権移転登記を済ませて住宅を買主の方に引き渡したあとです。
売却が決まったからと慌てて解約してしまうと、引き渡しまでに損害が出た場合に補償を受けられません。
手続きの仕方は難しいものではなく、解約は自己申告制になっているため加入者本人が保険会社に連絡すると手続き用の書類が郵送されます。
解約日を引き渡し後に設定して必要事項を記入したら返送しましょう。
もし引き渡しまでの間に火災などが起きても、その時点で保険を解約していなければ補償が受けられます。
なお、引き渡し日は前後する可能性があるため引き渡しが済んでから書類を送っても良いでしょう。
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不動産売却時の火災保険解約における返金の有無
不動産売却時、火災保険を解約すると保険料の返金を受けられる場合があります。
契約期間分の火災保険料を一括で支払っている場合は、不動産売却時点での残り期間に応じて解約払戻金が支払われるのです。
積立型の火災保険であれば、保険期間が満了し積立分の保険料を払い終えていれば満期払戻金を受け取れます。
支払いが終わっていないまま途中解約した場合は満期払戻金を受け取れないため注意が必要です。
払戻金額は保険の残り期間により月割で求められる場合が多いものの、払戻率は保険会社によって異なります。
そのため、不動産売却に伴って火災保険を解約したときにいくら返金されるかは直接保険会社に確認しなければなりません。
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不動産売却時は火災保険を解約する前に家を修繕するべき
引き渡しの際、雨漏りや配管トラブル、シロアリ被害などさまざまな瑕疵をそのままにしているとあとから買主とトラブルになる可能性があります。
そのため、火災保険を利用して修繕できる部分については解約前に修繕しておいたほうがお得です。
火災保険は満期以外のタイミング、すなわち契約途中でも解約が可能ですが、解約したあとは補償も特約も利用できなくなります。
そのため解約前に直せるものとして、家屋の雨漏りや漏水、破損や汚損、傷やひび割れなどがないかチェックして修繕しておきましょう。
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まとめ
不動産売却時には、電話で火災保険の解約を申し込んで書類を送ります。
契約期間の残りに応じて保険料が返金されますが、積立型の場合は保険料を支払い終わっていないと返金されません。
火災保険を解約する前に、修繕などのサービスを利用して物件の瑕疵を修繕しておきましょう。
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