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不動産売却時における必要書類について解説

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不動産売却時における必要書類について解説

不動産売却時における必要書類について解説

不動産売却の際には、いろいろな場面で、さまざまな必要書類を用意する必要があります。
ここでは、不動産売却の必要書類と取得方法について、売却前、契約締結時、決済時にわけてご説明いたします。
不動産売却をご検討中の方は、参考にしてみてください。

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不動産売却時の必要書類と取得方法~売却前~

不動産売却時には、一般的に不動産会社に仲介を依頼しますが、その際に買主をさがすための募集広告を作成してもらいます。
募集広告の作成に必要なものが、物件の概要や設備などについて記載されている「パンフレット」になり、買主が決まったら、一緒に引き渡します。
不動産を購入した際に受け取っているものですが、紛失してしまった場合には、管理会社や施工会社が有料で再発行してくれることがあるので相談してみましょう。
ほかにも、住宅ローンが残っている場合、どのくらい残っているのかを把握するために、「住宅ローンの償還表」が必要です。
売却価格を決めるときに必要となりますが、不動産会社に提示を求められる場合もあります。
住宅ローンの償還表は、ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてきます。

不動産売却時の必要書類と取得方法~契約締結時~

不動産売買の契約締結時に使用する印鑑は、基本的に「実印」となるため、その「印鑑証明書」が必要です。
有効期限は3か月となり、居住地の役所やコンビニなどで取得することが可能です。
また登記上の住所と、実際の住所が異なる場合は「住民票」が必要ですが、こちらも居住地の役所やコンビニで取得できます。
ほかにも、不動産登記についての資料も決済時に買主にお渡しする必要がありますが、2005年以前に購入した不動産では「登記済権利証」、それ以降では「登記識別情報」という名称になります。
そして、売却するときには、固定資産税を精算する必要があり、税務署から送られてくる「固定資産税納税通知書」が必要です。
さらに、建物の売却の場合「建築確認済証」や「検査済証」が必要となります。
購入時に交付されていますが、紛失してしまった場合には、不動産を管轄している市町村区役所に相談しましょう。
マンションの場合には、管理会社から受け取った「管理規約」や「議事録」や「長期修繕計画書」が必要です。

不動産売却時の必要書類と取得方法~決済時~

所有権の移転登記に「固定資産評価証明書」が必要です。
有効期間は3か月となり、土地と建物のそれぞれを、都道府県税事務所で取得します。
また、一般的に、登記は司法書士に委任するため、司法書士が作成する「委任状」と「登記原因証明情報」に署名と押印して用意しておく必要があります。
決済当日に立ち会わない場合には「代理権授与証明書」も必要です。

不動産売却時の必要書類と取得方法~決済時~

まとめ

不動産売却時には、売却前、契約締結時、決済時、それぞれの段階でいくつかの必要書類を用意しておかなければなりません。
実際に売却する際に困らないように、取得方法も事前に把握し、余裕をもって準備しましょう。
杉並区で一戸建てや土地をお探しなら、私たちT・Mホーム株式会社お任せください。
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