不動産を売却したときには「消費税」の課税対象となる場合と非課税になる場合があるのをご存じでしょうか。
大きな金額のやりとりとなる不動産売却は、消費税の額も大きくなるため、注意点も含めて、知識を身につけておく必要があります。
ここでは、不動産売却の消費税に関して、課税対象となる場合や、非課税になる場合についてご紹介していきます。
不動産売却時の消費税が課税される場合
不動産の売却は、資産の譲渡という行為となり、国内で事業者として、この行為をおこなう場合には消費税が課されます。
事業者とは個人事業主や法人のことですが、事業者でも消費税の納税義務がある課税事業者は消費税が課され、消費税の納税義務のない免税事業者には、課されません。
また、個人として不動産売却をした場合でも、課税事業者である不動産会社の仲介手数料や、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬の消費税は課税対象となります。
さらに、一般的に融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料も課税対象ですが、インターネットで繰り上げ返済した場合は、手数料が無料となり消費税が課されないこともあります。
不動産売却時に消費税が非課税となる場合
事業者ではない個人が不動産売却をおこなった場合は消費税が課されません。
また、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
ただし、上記の場合でも特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。
土地の売買については、土地は消費されないため、消費税は非課税です。
不動産売却時の消費税に関わる注意点とは
上記でも述べたとおり、不動産売却の際には、課税事業者となる法人や個人事業主は消費税が課されるということを注意点として覚えておきましょう。
また、不動産会社を介して不動産売却をおこなった場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
その際の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められていますが、上限の計算は、取引物件価格の税込金額ではなく、税抜き金額を使うため、注意点として覚えておきましょう。

まとめ
不動産売却時の消費税は、課税対象となる場合と非課税対象となる場合があります。
実際に、不動産を売却する際には、どのような場合に課税となるのか、消費税に関する注意点も含めて把握してから、売却するようにしましょう。
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