「空き家の借り手がなかなか決まらない」「駐車場運営がうまくいかない」など、建物を持て余している方も多いでしょう。
そんな場合は心機一転して、建物を別の用途に使う「用途変更」がおすすめです。
今回は用途変更とは何か、そして用途変更をおこなう際の確認申請とは何かをご紹介します。
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用途変更・確認申請とは
用途変更とは、建物を新築した際に申請した用途を、異なる用途に変更するための手続きです。
たとえば住宅を飲食店へ、飲食店を事務所へと変更する場合には用途変更をおこないます。
用途変更の手続きが必要な理由は、建築の用途に応じて避難・消防といった安全の基準が異なるためです。
また用途申請には「確認申請」が必要な場合があり、これを無視していると違反建築物とみなされる恐れがあります。
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用途変更をおこなうために確認申請が必要なケース
用途変更をおこなうために確認申請が必要なケースはいくつかあり、まず用途を変更する面積が200㎡を超える場合に確認申請が必要です。
以前は「100㎡まで」との決まりでしたが、2019年6月25日より法改正で基準が変更されているため注意しましょう。
次に、よく似た業態の施設へと用途を変える「類似用途」以外への変更をおこなう場合も確認申請が必要です。
たとえば「ホテル」を「旅館」に用途変更する場合は類似用途とみなされて確認申請が不要ですが「ホテル」を「美術館」に用途変更する場合などは確認申請が求められます。
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用途変更の確認申請をおこなう際の流れ
用途変更の確認申請をおこなう流れは、まず確認済証や検査済証、既存図面といった資料の確認をおこない、関係する法令を確認しましょう。
次に確認申請書、図面作成をおこない「既存不適格調書」「確認申請図面作成」など許認可が必要な申請書を用意します。
最後に工事を着工して完了検査をおこない、許認可が必要な完了検査を実施したうえで、完了工事届を行政に提出して確認申請は終了です。
完了工事届はその地域を管轄する行政に提出する必要があり、確認申請機関では受け付けられていないため注意しましょう。
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まとめ
用途変更とは新築時の建物の用途を別の用途に変更することを指し、状況に応じて確認申請が必要です。
確認申請は用途変更の面積が200㎡を超える場合、もしくは類似変更以外の用途変更においておこないます。
資料や法令を確認したうえで確認申請書や図面を作成し、工事完了後は完了工事届を行政に提出しましょう。
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