T・Mホーム株式会社 > T・Mホーム 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは?対象の土地や適用要件を解説

相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは?対象の土地や適用要件を解説

≪ 前へ|中古住宅の購入時にはどのような費用がかかる?種類や支払い時期を解説!   記事一覧   建売住宅購入時の手付金とは?払えない場合の対処法もご紹介|次へ ≫

相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは?対象の土地や適用要件を解説

相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは?対象の土地や適用要件を解説

土地の相続時にかかる相続税を軽減できる制度のひとつに、小規模宅地等の特例があります。
しかしどのような制度なのか、どうすれば利用できるのかがよくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、小規模宅地等の特例の概要や対象となる土地の種類、特例を利用できるケースとできないケースについて解説します。

土地の相続時に適用できる小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たしている場合に、相続した土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
不動産に課される相続税は比較的高額にのぼり、納税資金を作るために自宅を手放すことになる方は少なくありませんでした。
そのような背景のもと、被相続人が亡くなったあとでも配偶者など残された家族が自宅に住み続けられるように、制度が創設されたのです。
小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税を格段に抑えられるメリットがあります。
なお、特例を利用するには、相続税の申告期間内に手続きをしなければなりません。

▼この記事も読まれています
日影規制・北側斜線制限とは?土地購入の注意点をご紹介

小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類

特例の対象となる土地は、すべてで3種類です。
故人が住んでいた土地は「特定居住用宅地等」に分類され、330㎡までの評価額が80%に軽減されます。
故人が生前に事業を営んでいた土地は「特定事業用宅地等」に該当し、80%の評価減となるのは400㎡までの部分です。
故人がアパートなどを建てて第三者に貸していた土地は「貸付事業用宅地等」と呼ばれ、一定の要件を満たした場合に200㎡までの部分の評価額が50%にまで軽減されます。

▼この記事も読まれています
土地の擁壁工事とはどんな工事?擁壁の種類やかかる費用を解説!

小規模宅地等の特例が適用される土地の要件

小規模宅地等の特例は、故人が遺したすべての土地に対して、特例が適用されるわけではない点に注意が必要です。
たとえば2世帯住宅を相続した場合、親と子の居住スペースが別々に登記されている場合は適用されません。
また故人が亡くなる前に老人ホームに入居していた場合の適用要件は、養護老人ホームや特別養護老人ホームなど老人福祉法等に規定されている老人ホームである、自宅を第三者に貸していないなどです。
故人が障がい者認定を受けており、障がい者支援施設や共同生活援助をおこなう住居に入居していた場合も利用できます。

▼この記事も読まれています
マイホーム建築前におこなう土地の敷地調査とは?調査項目や費用を解説

小規模宅地等の特例が適用される土地の要件

まとめ

土地を相続した際に小規模宅地等の特例が適用されれば、評価額が最大で80%軽減されるため、相続税の金額を抑えられます。
ただし、土地によって減額の対象となる面積が異なり、要件を満たしていない場合には利用できない点に注意しましょう。
杉並区で一戸建てや土地をお探しならT・Mホーム株式会社へ。
お客様の理想にあった住まい探しをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|中古住宅の購入時にはどのような費用がかかる?種類や支払い時期を解説!   記事一覧   建売住宅購入時の手付金とは?払えない場合の対処法もご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • スタッフブログ
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    T・Mホーム 株式会社
    • 〒167-0021
    • 東京都杉並区井草4丁目2-11
    • TEL/03-6913-9805
    • FAX/03-6913-9845
    • 東京都知事 (1) 第103403号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る