
空き家を所有していると管理の手間や税金がかかるため、物件が不要なら早めに手放したいところです。
物件の名義が親にあるときも子ども側で売却する方法があるため、売却を希望する方には詳細の確認をおすすめします。
今回は、親名義の空き家を売却する方法、親が認知症になっているときの対応方法、売却にあたっての注意点を解説します。
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親名義の空き家の売却方法
親名義の空き家を手放したいときは、代理による売却が主に想定されます。
不動産売却は代理人でも実行できるため、子どもが親の代理人となれば、以後は子どもの意向で手続きを進められます。
健康状態や判断能力に問題がない親の代理を務めるときは、親から委任状をもらうのが一般的です。
親から正式に委任状をもらうことが一般的です。そして、物件の名義人である親の売却の意思を確認するために、本人確認が必要です。
なお、親が亡くなっている場合は、空き家を相続して子どもが所有者として売るのが基本方針です。
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親が認知症に!親名義の空き家はどう売却する?
親が認知症になっている場合は、成年後見制度を利用するのが基本です。
成年後見制度とは、認知症などで判断力が低下した方を補助する制度です。
利用すると後見人が選任でき、認知症となった方に代わって契約手続きなどをおこなえるため、空き家を売却できる可能性が出てきます。
なお、成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、親が認知症になってから利用できるのは後者のみです。
また法定後見制度では、申請時に推薦した方が後見人に決まるとは限らず、弁護士や司法書士が選ばれるケースも少なくありません。
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親名義の空き家を売却するときの注意点
親名義の空き家を売却するときは、まず敷地に境界線の問題がないかを確認します。
古い住宅では隣地との境界線があいまいなケースが多く、そのままでは買主から境界線を確定するように求められてしまいます。
また、空き家の売却はタイミングも重要であり、親が健在ならしっかり相談して売却の時期を決めることも大事です。
このほか、不動産の売主には、契約書に書かれているとおりの不動産を引き渡す責任、いわゆる契約不適合者責任が課せられています。
そのため、空き家の状態をよく調べずに売却すると、買主から物件の修繕や損害賠償などを求められかねない点にも注意が必要です。
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まとめ
親名義の空き家の売却では、子どもが代理人となる方法が主に想定されるほか、空き家を相続すれば子どもが所有者となって手続きを進められます。
親が認知症となっているケースでは、成年後見制度をとおして後見人を選任するのが基本です。
売却にあたっての注意点は、敷地部分の境界線に問題がないかをまずは確認することなどです。
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