
不動産を売却して利益が出た場合、税金がかかることはご存知かもしれません。
しかし、その不動産の所有期間によって税率が変わり、短期売却は税負担が重くなる可能性があることに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、所有期間が短い場合の「短期譲渡所得」とは何か、その計算方法や利用できる控除について解説いたします。
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短期譲渡所得とは
不動産を売却して得られた利益は、「譲渡所得」と呼ばれます。
この譲渡所得は、売却した不動産の所有期間によって、2種類に区分される点が特徴です。
具体的には、不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合に「短期譲渡所得」に該当します。
所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」として扱われ、短期譲渡所得よりも税率が低く設定されています。
ご自身の売却がどちらに該当するかは、納税額に直結するポイントとなるでしょう。
なお、譲渡所得は給与所得などの他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する「分離課税」が採用されています。
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短期譲渡所得の計算方法
課税対象となる短期譲渡所得の金額は、売却価格そのものではありません。
基本的な計算式は、「譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)」となります。
「譲渡収入金額」は、不動産の売却代金のことです。
「取得費」は、売却した不動産の購入代金や購入時の仲介手数料、税金などが含まれます。
ただし、建物部分については、所有期間中の価値の減少分を差し引かなくてはなりません。
もし購入時の契約書などがなく、取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%を「概算取得費」として計算することも認められています。
「譲渡費用」は、売却時の仲介手数料や印紙税、測量費など、売却のために直接かかった費用です。
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短期譲渡所得で適用可能な特別控除
短期譲渡所得の税額計算において、一定の要件を満たせば「特別控除」を利用できる場合があります。
特別控除を適用できれば、譲渡所得から一定額を差し引けるため、税負担の軽減が期待できます。
代表的なものとして、「公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除」が挙げられるでしょう。
また、「特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除」も存在します。
そして、利用されるケースが多いのが、「マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除」です。
これらの控除を受けるためには、確定申告が必須であり、ご自身の売却が該当するかどうかの確認が求められます。
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まとめ
短期譲渡所得とは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の不動産売却益を指し、長期に比べて税率が高いです。
具体的な所得金額は、売却価格から購入にかかった費用や、売却にかかった費用を差し引いて計算します。
短期譲渡であっても、マイホーム売却時の3,000万円控除や、公共事業による収用の場合の5,000万円控除など、条件を満たせば利用できる特別控除があります。
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