
ご両親などから不動産を相続したものの、利用予定がなく売却を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
相続不動産の売却には注意点があり、誰にどう売るべきか迷うことも少なくありません。
そこで本記事では、相続した不動産を売却する際の売却先の違いや、知っておくべき期限、そして売主の責任について解説いたします。
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相続不動産売却における個人売却と業者買取の違い
相続した不動産を売却する方法は、主に「仲介」と「買取り」の2つに分けられます。
売却の前提として、不動産の名義を相続人へ変更する、「相続登記」が完了していなければなりません。
「仲介」は、不動産会社を通じて一般の個人を探す方法で、時間はかかりますが市場価格での売却が期待できます。
一方で「買取り」は、不動産買取業者が直接買い取る方法を指します。
仲介に比べ価格が調整される傾向はありますが、迅速に現金化できる点がメリットです。
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相続不動産の売却と3年10か月の期限がもたらす節税効果
相続不動産の売却では、「相続開始から3年10か月以内」という期限が、節税の鍵を握ります。
この期間内に売却を完了させると、「取得費加算の特例」の適用を受けられる可能性があるためです。
この特例は、その不動産を取得するために支払った相続税の一部を、売却時の「取得費」として計上できる制度です。
不動産売却で利益が出ると税金がかかりますが、この利益は売却価格から取得費を差し引いて計算されます。
特例の適用で取得費が増えれば、課税対象となる譲渡所得が減り、税負担の軽減することが可能です。
この特例の利用には、相続税を納めていること、そして相続税の申告期限から3年以内の売却が要件となります。
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不動産売却時に注意すべき契約不適合責任
不動産を売却する売主は、原則として「契約不適合責任」を負う必要があります。
これは、売買した不動産が契約書に記載された品質などに適合していない場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
たとえば、契約書に記載のない雨漏りが後日発覚した場合、買主は売主へ修補や代金減額を請求できる可能性があります。
この責任は、従来の「瑕疵担保責任」よりも、売主が負うべき責任範囲が明確化されています。
相続した不動産では、相続人自身が物件の状態を把握していないケースも少なくありません。
個人への仲介では、把握していなかった不適合がトラブルに発展する可能性も考えられます。
不動産買取業者であれば、この契約不適合責任を「免責」する特約を盛り込めるのが一般的です。
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まとめ
相続不動産の売却は、前提となる相続登記を済ませたうえで、迅速な現金化が可能な「買取り」も選択肢となります。
相続開始から3年10か月以内に売却すれば、「取得費加算の特例」による節税効果が期待できるため、期限は重要です。
さらに買取業者の利用は、売主が負う「契約不適合責任」を免責できる場合が多く、売却後の安心感にもつながります。
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