T・Mホーム株式会社 > T・Mホーム 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > リフォーム費用は減価償却が必要?修繕費との違いについても解説

リフォーム費用は減価償却が必要?修繕費との違いについても解説

≪ 前へ|住宅性能評価書とは何?取得するメリットについても解説   記事一覧   マイナス金利解除の住宅ローンへの影響は?今後の対策も解説|次へ ≫

リフォーム費用は減価償却が必要?修繕費との違いについても解説

リフォーム費用は減価償却が必要?修繕費との違いについても解説

中古住宅の購入後、大規模なリフォームを検討する際、その費用をどのように会計処理するかが、節税対策の重要な鍵となります。
事業目的で不動産を所有する場合、リフォーム費用を一度に経費とするか、分割して計上するかで、収支に大きな影響を与えるでしょう。
そこで本記事では、リフォーム費用の減価償却が必要となるケースと、その計算方法について解説いたします。

減価償却とは

リフォーム費用が減価償却の対象となるのは、その工事が建物の価値を高めたり、使用可能期間を延長したりする「資本的支出」と判断された場合になります。
減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を、法定耐用年数にわたって、分割して経費として計上する会計処理のことです。
一方、劣化した壁紙の張り替えや壊れた給湯器の交換など、建物を元の状態に戻すための「修繕費」は、原則としてその年の経費として一括で計上することが可能です。
減価償却の計算では、建物の構造やリフォームした設備ごとに定められた耐用年数をもとに、費用を分割して年間の費用計上額を算出します。

▼この記事も読まれています
長期優良住宅とは?購入のメリット・デメリットを解説

資本的支出か修繕費かの見分け方

リフォーム費用を減価償却の対象となる「資本的支出」とするか、一括経費にできる「修繕費」とするかの判断は、目的と内容によっておこなわれます。
資本的支出と見なされる工事費は、建物の資産価値を向上させたり、耐久性を高めたりすることが目的で、増築や間取りの変更、グレードアップを伴う設備交換などが該当します。
修繕費は、建物の維持管理や損傷箇所の原状回復が目的で、屋根や外壁の再塗装、床の張り替えなどが該当し、減価償却の対象にはなりません。
この2つの見分け方にはいくつかの基準があり、リフォームによって建物の性能が向上し、取得時の水準を超えた場合は、資本的支出と判断されることが多いでしょう。

▼この記事も読まれています
ZEH住宅とは?マイホーム購入時に知っていると役立つメリットを解説

費用部分に応じた耐用年数を用いた減価償却の計算方法

リフォーム費用の減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2種類が存在しますが、費用の種類によって適用できる方法が異なります。
定額法は、リフォーム費用を耐用年数で均等に割り、毎年同額の減価償却費を計上する方法であり、資金計画を立てやすいというメリットがあります。
定率法は、未償却の残高に一定の率をかけて減価償却費を算出し、事業開始当初に多くの経費を計上できるのが特徴です。
建物のリフォーム費用は、定額法での計算しますが、建物に付随する設備、給湯設備や照明設備などの交換費用については、定額法と定率法のどちらでも可能です。

▼この記事も読まれています
省エネ基準適合の義務化とは?2025年や2030年の変更点をご紹介

資本的支出か修繕費かの見分け方

まとめ

リフォーム費用を建物の価値を高める「資本的支出」とした場合、その費用は長期にわたって経費計上する「減価償却」が必要となります。
リフォーム費用が減価償却の対象となる資本的支出か、一括で経費計上できる修繕費かを判断するには、工事が建物の資産価値向上を目的としているかが重要です。
減価償却の計算方法は、定額法と定率法の2種類が存在し、リフォーム箇所の種類と耐用年数に応じて、適切な方法を適用することになります。
杉並区で不動産の売買をするなら、T・Mホーム株式会社へ。
一戸建てや土地などの売買物件を豊富に取り揃えており、お客様に寄り添った提案をさせていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

T・Mホーム株式会社の写真

T・Mホーム株式会社

杉並区を中心に地域密着型の不動産売買サービスを展開しています。
不動産は人生の節目に関わる大きな選択だからこそ、誠実かつ親身な姿勢で、お客様のご相談一つひとつに丁寧に向き合っています。

■強み
・杉並区エリアに精通し、多数の売買実績を保有
・一人ひとりの事情に応じた、わかりやすいご提案が可能

■事業
・居住用売買物件(戸建て / 土地)


≪ 前へ|住宅性能評価書とは何?取得するメリットについても解説   記事一覧   マイナス金利解除の住宅ローンへの影響は?今後の対策も解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • スタッフブログ
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    T・Mホーム 株式会社
    • 〒167-0021
    • 東京都杉並区井草4丁目2-11
    • TEL/03-6913-9805
    • FAX/03-6913-9845
    • 東京都知事 (1) 第103403号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る